労災保険について

仕事中(しごとちゅう)や通勤(つうきん)途中(とちゅう)の怪我(けが)や事故(じこ)は、労災保険(ろうさいほけん)でまかないます。労災保険(ろうさいほけん)の適用(てきよう)が認め(みとめ)られるまでは、自費(じひ)で治療(ちりょう)を受け(うけ)なくてはいけません。その場合(ばあい)の治療費(ちりょうひ)は、認定後(にんていご)、返還(へんかん)されます。では、労災保険(ろうさいほけん)とはどういうものなのでしょうか。労災保険(ろうさいほけん)とは、各都道府県(かくとどうふけん)の労働基準局(ろうどうきじゅんきょく)、各地域(かくちいき)の労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)が、窓口(まどぐち)になっており、労働省(ろうどうしょう)が責任者(せきにんしゃ)になっています。事業主(じぎょうぬし)は、労働者(ろうどうしゃ)を一人(ひとり)でも雇っ(やとっ)ていれば、必ず(かならず)労働(ろうどう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)しなくてはいけません。これは、法律上(ほうりつじょう)義務づけ(ぎむづけ)られていることです。ただし、例外(れいがい)があります。●農業(のうぎょう)関係(かんけい)で、労働者(ろうどうしゃ)が5人未満(にんみまん)の個人(こじん)経営(けいえい)のうち、危険(きけん)・有害(ゆうがい)な作業(さぎょう)を行わ(おこなわ)ない事業(じぎょう)●林業(りんぎょう)関係(かんけい)で、労働者(ろうどうしゃ)を常用(じょうよう)せず、使用(しよう)する労働者(ろうどうしゃ)が年間(ねんかん)延べ(のべ)300人未満(にんみまん)の個人(こじん)経営(けいえい)事務所(じむしょ)●水産(すいさん)関係(かんけい)で、災害(さいがい)発生(はっせい)の少ない(すくない)特定(とくてい)の水面(すいめん)などにおいて、総トン数(そうとんすう)5トン未満(みまん)の漁船(ぎょせん)により操業(そうぎょう)する、労働者(ろうどうしゃ)5人未満(にんみまん)の個人(こじん)経営(けいえい)事務所(じむしょ)上記(じょうき)に当てはまる(あてはまる)場合(ばあい)は、事業主(じぎょうぬし)及び(および)労働者(ろうどうしゃ)の意思(いし)によって、加入(かにゅう)するかどうかを決める(きめる)ことが出来(でき)ます。労災保険(ろうさいほけん)を使用(しよう)すれば、治療(ちりょう)に関(かん)する費用(ひよう)は全て(すべて)医療(いりょう)機関(きかん)に、労災保険(ろうさいほけん)から支払わ(しはらわ)れます。自己(じこ)で負担(ふたん)するものはありませんし、健康保険(けんこうほけん)は関係(かんけい)がないため、高額(こうがく)医療費(いりょうひ)になっても高額(こうがく)医療(いりょう)の請求(せいきゅう)等(など)は関係(かんけい)ありません。社会保険(しゃかいほけん)には、労災保険(ろうさいほけん)の他にも(ほかにも)、医療(いりょう)保険(ほけん)・年金(ねんきん)保険(ほけん)・雇用保険(こようほけん)・介護(かいご)保険(ほけん)などがあります。保険(ほけん)制度(せいど)は、常に(つねに)改正(かいせい)されています。どのような場合(ばあい)にこれらの保険(ほけん)が使わ(つかわ)れるのか、また高額(こうがく)医療(いりょう)や医療費(いりょうひ)控除(こうじょ)が受け(うけ)られるのかは、常に(つねに)情報(じょうほう)を集め(あつめ)ておいたほうが良い(よい)でしょう。

高額医療

仕事中や通勤途中の怪我や事故は、労災保険でまかないます。

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