国民健康保険加入者の高額医療について

国民(こくみん)健康保険(けんこうほけん)は、会社(かいしゃ)などの職場(しょくば)の健康保険(けんこうほけん)に加入(かにゅう)していない人(ひと)が、加入(かにゅう)の対象(たいしょう)となっています。ですから、会社員(かいしゃいん)の家族(かぞく)に扶養(ふよう)されていない高齢者(こうれいしゃ)の方(ほう)達(たち)は、国民(こくみん)健康保険(けんこうほけん)に加入(かにゅう)するということになります。国民(こくみん)健康保険(けんこうほけん)に加入(かにゅう)している方(ほう)の1ヶ月(かげつ)以内(いない)の医療費(いりょうひ)が高く(たかく)なった場合(ばあい)、どのように高額(こうがく)医療(いりょう)を算出(さんしゅつ)したらよいか見(み)てみましょう。まずは、70歳未満(さいみまん)の方(ほう)の場合(ばあい)です。外来(がいらい)も入院(にゅういん)も、患者(かんじゃ)負担(ふたん)の限度額(げんどがく)を超え(こえ)た額(ひたい)が、高額(こうがく)医療費(いりょうひ)として払い戻し(はらいもどし)されます。次に(つぎに)、70歳(さい)〜74歳(さい)の方(ほう)の場合(ばあい)です。外来(がいらい)の場合(ばあい)は、患者(かんじゃ)負担(ふたん)の限度額(げんどがく)を超え(こえ)た額(ひたい)が、高額(こうがく)医療費(いりょうひ)として払い戻し(はらいもどし)されます。入院(にゅういん)の場合(ばあい)は、入院(にゅういん)の患者(かんじゃ)負担(ふたん)限度額(げんどがく)までの金額(きんがく)を支払え(しはらえ)ば、良い(よい)のです。また、一世帯(せたい)の医療費(いりょうひ)が高額(こうがく)になった時(とき)は、世帯(せたい)で合算(がっさん)して計算(けいさん)します。70歳未満(さいみまん)の方(ほう)で、外来(がいらい)の負担額(ふたんがく)がそれぞれ21,000円以上(えんいじょう)あれば、全て(すべて)を合算(がっさん)し、世帯(せたい)単位(たんい)の限度額(げんどがく)を超え(こえ)た分(ぶ)が高額(こうがく)医療費(いりょうひ)として払い戻さ(はらいもどさ)れます。なかには、二世帯(にせたい)や三世帯(せたい)が同居(どうきょ)されている方(ほう)達(たち)もいらっしゃるでしょう。もしも、同じ(おなじ)世帯(せたい)に70歳未満(さいみまん)の方(ほう)と70〜74歳(さい)の方(ほう)がいる場合(ばあい)は、さらに複雑(ふくざつ)な計算(けいさん)になるようです。75歳以上(さいいじょう)の方(ほう)は、老人(ろうじん)保険(ほけん)制度(せいど)で医療(いりょう)を受け(うけ)ます。一定(いってい)所得者(しょとくしゃ)で、外来(がいらい)も入院(にゅういん)も1割(わり)負担(ふたん)で済み(すみ)ます。もちろん、医療費(いりょうひ)が高額(こうがく)になった場合(ばあい)は、払い戻し(はらいもどし)が受け(うけ)られますから安心(あんしん)してくださいね。わからないことは、お住まい(おすまい)の市町村(しちょうそん)役場(やくば)に問い合わせ(といあわせ)てみてください。

高額医療

国民健康保険は、会社などの職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象となっています。

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